不動産講座

不動産原稿

保証協会

全国宅地建物保証協会の使途不明金のニュースがマスコミ等で流れています。
さて全宅協とは?「どうせ国土交通省の天下り団体?」「我々には関係無い」なんて思っています?これは不動産取引をするにあたっては非常に心強い味方なのです。不動産屋さんで赤と緑の丸い鳩のマークのシール見たことありませんか?この団体は消費者が不動産取引をして損害を被った場合保証してもらえる制度です。

仕組みを紹介
不動産業者は商売を始めるときは1000万円を国に預け(供託)なければならない法律があります。これは消費者が不動産業者との取引で損害を被った場合1000万円まで保証する制度です。でもこの協会を利用すると宅建業者は60万円の預託金で済みます。60万円は保証料です。消費者は1000万円保証されます。
(本店1000万円 1支店に付500万円)
どんな場合の保証

契約後決済までに宅建業者が倒産した

宅建業者との取引で債権が生じた

つまり家を買って契約したのだが決済前に業者が倒産した場合手付金はどうなるのか?あくどい取引で損害が出た。などはこの保証協会に行けばお金を返してもらえます。

いくらまで返してもらえるのか?
1000万円+(支店×500万円)が上限です。

どこに行けばいいのか?
契約前の重要事項説明のところに記載してあります。

だれでも返してもらえるのか?
早いもの勝ちです。協会の保証できる金額の上限がきたら打ち切りですので会社が倒産した場合などはその情報を入手したらその業者を管轄している宅建協会にかけこみましょう。つまり1000万円の枠しかない会社は前の人が800万円払い戻しを受けたらあとは200万円しか枠が無いのです。

まとめ
契約時手付金を支払う前に保証協会の事を確認しましょう。また契約する不動産会社も調べたいです。不安であれば手付金の保全・保証制度もあります。これは第3者に手付金を保全してもらう制度です。あたなが買ったマンションの売主が2年後まで倒産しない保証はありますか?

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