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解約できます

不動産売買の肝心なところは契約です。ここで80%は決まってしまいます。しかし、難しい法律用語や、複雑な言いまわし、また、何をチェックしたら良いかがわからないと不幸な結果になってしまいます。まずは解約事項をチェックしましょう。

解約事項1(ローンが借りられなかった場合の解約)

漠然と借入金額だけ書いてあっても穴だらけです。金利の上限だって記入してなければなりません。そうでなければ金利10%の借入条件を出されても文句言えません。
借入年数はいかがですか?長期35年?40年?それとも15年で返済予定ですか?
保証料はいかがですか?通常かかる2倍の保証料を払ってでもそのローンを組むのですか?
借入先はいかがですか?へんな所や条件の悪いところから借りてまで住宅が欲しいですか?
いつまでなら解約できますか?ある一定期間(あらかじめ日時を確定します)ローンがつかなかったらもう買うべきではありません。原則的にはそんなあなたは買ってはいけない人の部類です。

解約になったら手付金は戻りますか?でも良いのなら 金利 保証料  借入先(都市銀行) 条件 違約金 抵当権 他権利 他条件 決済 ローン解約日時 などチェック

解約事項2(条件が達成されなかった場合の解約)

買い替えの場合など今住んでいる自宅の売却が条件の場合があります。また隣地境界の確定や私道持分取得など契約をするにあたっての条件あり、それがが達成されなかった場合の措置はいかがですか?
目的が達成されなかった場合には手付金は全額戻りますか?一部しか戻らないんですか?あらかじめ取り決めしておきます。
また抵当権等の権利の抹消も条件の一つになっています。

解約事項3(手付金放棄による解約)

一方的事情により解約したくなった場合の措置です。この場合には手付金を放棄して解約できます。つまり手付金は返さなくても良いから解約してくれ!って事です。しかし、期間には決まりがあります。
相手方が履行に着手する前という条件がつきます。履行に着手とは、相手が残金決済にむけて行動を起こす事です。

解約事項4(違約金による解約)

相手方が履行に着手してしまったら違約金を払って解約する事になります。不動産業者が売主の場合には違約金の上限が20%となっております。個人間では違約金の上限はありません。通常契約時に違約金の額を取り決めしておきます。これは損害額の算出が難しいからです

解約事項5(クーリングオフによる解約)

不動産業者売主においては契約して、クーリングオフの説明を聞いてからから8日以内なら書面にて無条件に解約する事ができます。クーリングオフの説明が無かった場合には説明があってから8日以内です。しかし解約できないのは申込・契約が相手方の事務所や買主が指定した場所であった場合などでは使えません。現場売出のテントでの意思表示はクーリングオフ解約できますが、モデルハウスなど土地に定着した建造物の中での意思表示ではクーリングオフは使えません。この場合には手付金や支払い済みの金員は全額無条件で戻ります。

解約事項6(建築条件付)

建築条件をつけることは基本的には独占禁止法違反です。しかし、例外があり。土地の売主もしくは100%子会社また売主から特別な依頼をうけた者は建築条件をつけることができます。
この場合には「期間3ヶ月以内に建築請負契約を締結しないと白紙解約となり受領済みの金員は全額無利息にて返却しなければなりません」との決まりがあります。この期間に請負契約が成立しなかった場合には白紙解約になります。

解約事項7(引渡し前の滅失)

契約後物件の引渡し前に目的物件が火災などの理由により滅失もしくは一部消滅した場合の措置の取り決めです。民法では契約後は売主の過失以外の滅失は買主の負担となりますが、一般的には売主の負担となるように契約書条項に入れてあります。

解約事項8(目的の成就)

家を建てる目的なのか?ビルを建てる目的なのか?その目的が種々の理由により達成できなかった場合の措置は明記してありますか?達成できなかった場合手付金は返りますか?明示しておく事が必要です。

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